- 解説
- よくある質問
個人事業所から法人事業所になったとき(適用除外申請)
個人事業所から株式・有限会社等の法人事業所に事業形態を変更したとき、法人事業所において従業員を雇い入れたときは、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。
また、個人事業所で従業員を5人以上雇用したときも同様です。
このような場合、法律で社会保険(健康保険、厚生年金保険)が強制適用されます。
ただし、年金事務所に健康保険被保険者適用申請を行い、承認を受けていただくことにより、健康保険は職別国保の被保険者として残ることができます。
注意
厚労省の通達により、やむを得ない場合を除き、事実の発生から14日以内に手続きをするように義務付けられていますので、ご協力をお願いします。
- 法人事業所で新規に加入できますか?
社会保険が優先となるため、法人事業所の新規加入はできません。
- 事業所を法人化することになりました。そのまま職別国保に残ることはできますか?
本来は事業所を法人化すると、事業主及び従業員について健康保険と厚生年金の強制適用となるため、職別国保の資格を喪失して社会保険に移らなければなりませんが、 健保適用除外申請の手続きをして承認を受けていただくことにより、健康保険は職別国保に残ることができます。詳しくは職別国保事務局またはご所属の支部へお問い合わせください。