- 解説
- よくある質問
個人事業所から法人事業所になったとき(適用除外申請)
個人事業所から株式・有限会社等の法人事業所に事業形態を変更したとき、法人事業所において従業員を雇い入れたときは、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。
また、個人事業所で従業員を5人以上雇用したときも同様です。
このような場合、法律で社会保険(健康保険、厚生年金保険)が強制適用されます。
ただし、年金事務所に健康保険被保険者適用申請を行い、承認を受けていただくことにより、健康保険は職別国保の被保険者として残ることができます。
注意
厚労省の通達により、やむを得ない場合を除き、事実の発生から14日以内に手続きをするように義務付けられていますので、ご協力をお願いします。