医療費が高額になったとき
- 入院が決まりました。支払い時に備えてまとまった金額を用意しておいた方がいいのでしょうか。 どのくらいの費用がかかるのか心配です。
そのような場合にもマイナ保険証の利用がおすすめです。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を利用することで事前の手続きなく、保険診療費について自己負担限度額を超える支払いが免除されるため、負担を軽減することができます。
尚、マイナ保険証をお持ちでない場合には、限度額適用認定証等を提示することで同様の取扱いとなります。限度額適用認定証等の交付をご希望の場合には、事前にご所属の支部にて交付申請を行ってください。申請後、1週間程度で簡易書留にてお手元に届きます。配達時にご不在の場合は不在票が入りますので、必ず期限内に再配達の手続きを行い、受け取りをしてください。- 高額療養費制度における自分の限度額を調べたところ61,500円とありましたが、マイナ保険証を利用しても暦月1ヶ月の間に2つの病院でそれぞれ限度額の61,500円を請求され、合計123,000円支払いました。1ヶ月で61,500円だと思っていたのですが、どういうことでしょうか?
自己負担限度額は医療機関ごと(同じ医療機関でも医科/歯科は別)に計算されるため、ご質問内容の通り、一旦それぞれの医療機関でご負担していただく必要があります(その他、算定基準は解説のページをご確認ください)。ただし、ひと月(月の初めから終わりまで)の間に保険診療において限度額を超えてお支払いされている場合は、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。そのため、今回の場合は払い戻しの対象になると思われます。
該当の可能性がある方には、受診月から最短3か月後にご所属の支部を通じてお知らせしておりますので、お知らせが届きましたら領収書(写)を添付の上、高額療養費の支給申請をしてください。- 限度額適用認定証等に有効期限はありますか?
限度額区分は原則毎年8月から変更となるため、限度額適用認定証等についても有効期限は最長1年間、ただし7月31日を超える場合は7月31日までとなります。
有効期限が経過したあと、継続して限度額適用認定証等の交付を希望される場合には再度申請が必要です。
尚、マイナ保険証を利用される場合は、8月から限度額の区分表示が自動で切り替わるため、手続き不要で切れ目なくご利用いただけます。- 高額療養費における自己負担限度額は、いつの所得で判定されているのでしょうか?
自己負担限度額は、毎年8月診療分から新たな判定区分に切り替わり、原則として毎年8月~翌年7月の1年間を区切りとしています。判定の所得年度は以下の通りです。
(例)
令和8年8月~令和9年7月分:令和8年度(令和7年分)の所得
令和9年8月~令和10年7月分:令和9年度(令和8年分)の所得