よくあるご質問

病気やケガをしたとき

マイナ保険証をご利用いただくと、事前の手続きをしなくても医療機関にて区分の確認ができるため、食事療養費についても適切な負担額にて計算がされます。
マイナ保険証をお持ちでない場合には、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関へ提示する必要があります。
尚、申請から交付までに1週間程お時間がかかりますので、お早目に申請してください。

医療費が高額になったとき

そのような場合にもマイナ保険証の利用がおすすめです。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を利用することで事前の手続きなく、保険診療費について自己負担限度額を超える支払いが免除されるため、負担を軽減することができます。
尚、マイナ保険証をお持ちでない場合には、限度額適用認定証等を提示することで同様の取扱いとなります。限度額適用認定証等の交付をご希望の場合には、事前にご所属の支部にて交付申請を行ってください。申請後、1週間程度で簡易書留にてお手元に届きます。配達時にご不在の場合は不在票が入りますので、必ず期限内に再配達の手続きを行い、受け取りをしてください。

自己負担限度額は病院ごとに計算されるため、ご質問内容の通り、一旦それぞれの医療機関でご負担していただく必要があります(その他、算定基準は解説のページをご確認ください)。ただし、ひと月(月の初めから終わりまで)の間に保険診療において限度額を超えてお支払いされている場合は、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。そのため、今回の場合は払い戻しの対象になると思われます。
該当の可能性がある方には、受診月から最短3か月後にご所属の支部を通じてお知らせしておりますので、お知らせが届きましたら領収書(原本)を添付の上、高額療養費の支給申請をしてください。

限度額区分は原則毎年8月から変更となるため、限度額適用認定証等についても有効期限は最長1年間、ただし7月31日を超える場合は7月31日までとなります。
有効期限が経過したあと、継続して限度額適用認定証等の交付を希望される場合には再度申請が必要です。
尚、マイナ保険証を利用される場合は、8月から限度額の区分表示が自動で切り替わるため、手続き不要で切れ目なくご利用いただけます。

自己負担限度額は、毎年8月診療分から新たな判定区分に切り替わり、原則として毎年8月~翌年7月の1年間を区切りとしています。判定の所得年度は以下の通りです。
(例)
令和7年8月~令和8年7月分:令和7年度(令和6年分)の所得
令和8年8月~令和9年7月分:令和8年度(令和7年分)の所得

立替払いをしたとき

急病により、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに医療機関を受診した場合には、支払った医療費のうち、保険適用と認められる範囲内において一定割合が払い戻されます。
申請書類については「手続きのご案内」ページをご確認ください。

一旦、以前ご加入されていた健康保険へ医療費の返還をしたあと、当組合へ療養費の支給申請を提出していただくと保険者負担分の払い戻しを受けることができます。

小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う対象は9歳未満の小児です。その上で、治療用眼鏡の更新については、5歳未満の小児は更新前の治療用眼鏡の装着期間が1年以上ある場合、5歳以上の小児は更新前の治療用眼鏡の装着期間が2年以上ある場合にのみ原則として再支給の対象となります。

はり、きゅう、あんま、マッサージの療養費支給については、保険医の同意があったときに限り、一定期間に限って受けることができるものです。また、必ずすべての範囲で療養費支給の対象となるとは限らず、当組合が療養費支給を妥当と認めた範囲で計算されます。

死亡したとき

葬祭費の支給は、葬祭を行ったことに対して行われる給付のため、その証明として添付が必要です。

医療保険の加入先である後期高齢者医療広域連合へ申請してください。

特定健診

特定健診は1時間ほどで受診することができます。
だいたいの医療機関で受診することができますので、お近くの病院にご予約のうえ受診してください。

特定健診(単独受診)は無料で受診することができます。
健診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保健指導の対象となりますが、こちらも無料で利用することができます。

自覚症状がない病気を見つけることができるのが健診です。
早期発見、早期治療のためにも1年に1回は健診を受けましょう。

特定健診は血圧測定や尿検査など、血液検査以外の項目があります。
また、医師の判断により、心電図検査や眼底検査も行われますので、定期的に血液検査を受けられている方も健診は受診していただく必要があります。

当組合が実施する半日ドック、一般健診、定期健診、レディース健診は、特定健診の項目が全て含まれていますので、どの健診でもお受けいただくことができます。

子どもが生まれたとき

出産育児一時金は奥様が加入されている健康保険にて支給されます。

加入、脱退、変更について

建設業に従事しておられることが加入条件となるため、実際に建設関係のお仕事をスタートされてからの加入となります。

同じ世帯に属するご家族の場合、同じ世帯内で異なる国民健康保険に加入することはできません。そのため、同世帯のご両親についても職別国保へご加入いただくことになります。ただし、世帯分離をされている場合にはこの限りではありません。

氏名変更のお手続きが必要です。ご所属の支部へご連絡していただき、お手続きをお願いいたします。

規約に定める母体組合にご所属いただくことが加入条件となりますため、いずれかの母体組合に入っていただくことが必須です。

任意継続の制度はありません。建設業に従事しなくなった場合には脱退となります。

資格喪失届の提出が必要です。ご所属の支部にてお手続きください。

職別国保では、家族の方の収入に制限を設けておりません。奥様のご勤務先にて労働時間等により社会保険が適用される場合にはそちらが優先となるため、当組合の資格を喪失することになりますが、そうでなければ家族として資格を継続していただくことは可能です。

住所変更のお届けが必要です。

資格確認書、資格情報のお知らせについて

マイナ保険証を利用されている方に発行しているもので、マイナンバーカード券面には記載されていないご自身の国民健康保険の資格情報を簡易に把握できるようにするためのものです。

万が一、機器の不具合等でマイナ保険証が使えないときなどに、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」はA4サイズですが、右下にはカードサイズ版がありますので、切り取ってマイナンバーカードとともに携帯していただけます。※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんのでご注意ください。
また、当組合の保険給付や保健事業利用時に必要な被保険者記号番号を確認したいときにも、「資格情報のお知らせ」をご覧いただくとすぐに確認できます。

変更のお届けが必要です。ご所属の支部にてお手続きをしてください。

75歳を迎える方

75歳を迎えられた誕生日から被保険者資格は自動的に後期高齢者医療制度へ移り、職別国保を脱退となります。ただし組合員に限り、ご希望に応じて75歳を過ぎても被保険者資格のない組合員として職別国保に残ることができます。その場合、医療の給付については後期高齢者医療制度から行われますが、人間ドック等保健事業は引き続きご利用いただくことができます。また、扶養のご家族についても、組合員様が資格継続された場合のみ引き続き職別国保の被保険者として残ることができます。(組合員が資格継続されない場合には、ご家族も同時に脱退となります。)

組合員が75歳を過ぎたあとも当組合の組合員資格を継続される場合にのみ、ご家族も職別国保の被保険者資格を継続できます。組合員資格を継続された場合、組合員は月額7,000円の保険料で引き続き保健事業の利用が可能となり、ご家族は家族保険料のままご継続いただくことができます。当組合をご継続された場合と、抜けられて市町村国保等の別の健康保険に加入された場合の保険料合計額を比較するなどしてご検討ください。

脱退のお手続きが必要です。ご所属の支部にてお手続きしてください。

事業所に関わる手続き

社会保険が優先となるため、法人事業所の新規加入はできません。

本来は事業所を法人化すると、事業主及び従業員について健康保険と厚生年金の強制適用となるため、職別国保の資格を喪失して社会保険に移らなければなりませんが、 健保適用除外申請の手続きをして承認を受けていただくことにより、健康保険は職別国保に残ることができます。詳しくは職別国保事務局またはご所属の支部へお問い合わせください。