- 解説
- よくある質問
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方に交付される、加入者の記号・番号等を簡易に把握するための書類です。資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることはできません。 医療機関の顔認証付きカードリーダーの不具合でマイナ保険証が使用できない場合等、何らかの理由でマイナ保険証の受付が上手くいかない場合に、マイナ保険証と一緒に使用することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証を持っていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用します。
新規加入や家族の追加加入等で、マイナ保険証をお持ちでない方が新たに加入された場合には、資格確認書が職権により交付されます。
また、資格確認書には有効期限があり、有効期限内で資格喪失された場合は、職別国保へ返納する義務が生じます。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたとき
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われます)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目(未成年は5回目)の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限を迎える方には、お住まいの市区町村から2、3か月前に「有効期限通知書」が送付されます。
有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。
有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかにお住まいの自治体の窓口にて更新手続きをしてください。
マイナ保険証の登録方法や受診方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
マイナンバーカードを申請・作成する
申請方法
- オンラインで申請する
(パソコン・スマートフォンから) - 郵便局で申請する
- まちなかの証明写真機から申請する
マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
利用登録の方法
- 医療機関・薬局にある
「顔認証付きカードリーダー」で行う - 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
受付方法
- 顔認証付きカードリーダーに
マイナンバーカードを置く - 本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
- 各種情報提供の同意選択をする
従来の健康保険証について
法令の改正により、令和6年12 月2日以降は現行の保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されました。医療機関等で受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
また、お手元の保険証は記載されている有効期限(令和7年12月1日)まで使用することができます。ただし、令和7年12月1までに75歳を迎える方は有効期限が誕生日の前日までとなります。
令和6年12月2日以降に、国保組合に加入された方や住所変更された方等で、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」・「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」は医療機関を受診する際に必要になりますので、大切に保管してください。
- 「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
マイナ保険証を利用されている方に発行しているもので、マイナンバーカード券面には記載されていないご自身の国民健康保険の資格情報を簡易に把握できるようにするためのものです。
- 「資格情報のお知らせ」はどのような時に使うものですか?
万が一、機器の不具合等でマイナ保険証が使えないときなどに、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」はA4サイズですが、右下にはカードサイズ版がありますので、切り取ってマイナンバーカードとともに携帯していただけます。※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんのでご注意ください。
また、当組合の保険給付や保健事業利用時に必要な被保険者記号番号を確認したいときにも、「資格情報のお知らせ」をご覧いただくとすぐに確認できます。
- 資格確認書の記載内容に変更があった場合にはどうすればいいですか?
変更のお届けが必要です。ご所属の支部にてお手続きをしてください。