70歳から74歳までの人の医療
70歳になると医療費の自己負担割合が軽減されます。
75歳になるまでは、当組合の資格は今までと変わりません。
だたし、一定の障害のある人は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
高齢者の資格情報
70歳~74歳の人には自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」を交付していましたが、令和7年12月2日以降は「高齢受給者証」の発行はありません。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。(医療機関でマイナ保険証が利用できない場合は、負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」と合わせてご提示ください。)
マイナ保険証をお持ちでない方には、負担割合が記載された「資格確認書」を交付しますので、医療機関の窓口へ提示してください。
- 「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は毎年8月の更新になります。
一部負担割合
- 現役並み所得者
- 3割負担
- 一般・低所得者Ⅱ・Ⅰ
- 2割負担
- 入院時の食事代等は「入院時食事療養費」の表参照。
現役並み所得者 同一世帯(70歳から74歳)に市町村民税課税所得145万円を超える被保険者がいる人 一般 同一世帯(70歳から74歳)のすべての被保険者が市町村民税課税所得145万円以下の人 低所得者Ⅱ 市町村民税非課税世帯である人 低所得者Ⅰ 市町村民税非課税世帯であって、なおかつ所得が一定基準以下の人(年金収入80.67万円以下等) - ただし、現役並み所得者になる人でも、その本人及び同一世帯内の70歳以上の人の年収が一定額未満(単身世帯の場合:383万円未満、二人以上世帯の場合:520万円未満)の場合は申請により、一般となります。
- 一部負担金が、1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。