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出産育児一時金
当国保組合に加入している被保険者が出産した場合、次のとおり出産育児一時金が支給されます。
- 出産育児一時金
- 500,000円
- 産科医療補償制度に加入する医療機関で分娩した場合の支給額です。
産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合は、488,000円を支給します。 - 1児につき上記金額、多胎児の場合は人数分の支給をします。
出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、事前に出産費用としてまとまった額を用意しなければならないという経済的負担の軽減を図る制度として、当組合から医療機関等へ直接出産育児一時金を支払う「直接支払制度」を利用することができます。
この制度を利用すると、窓口で支払う費用は出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみで済みます。なお、直接支払制度の利用にあたっては、当組合への申請は不要です。
また、この出産費が出産育児一時金の支給額を下回った場合には、申請によりその差額が支給されます。
合わせて、受取代理制度についても制度化されています。

注意
出産育児一時金支給申請の時効は、出産の日の翌日から起算して2年を経過する日です。
申請はお早目にお済ませください。
出産費が出産育児一時金の額を下回ったとき
| 必要書類 | 出産育児一時金支給申請書(様式20号) | 申請書 | 申請書 | 記入例 |
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| 提出先 | ご所属の支部 | |||
| 申請時期 | 該当者にはご所属の支部を通じてお知らせしますので、通知受取後、申請してください。 | |||
直接支払制度を利用しなかったとき
| 必要書類 | 出産育児一時金支給申請書(様式20号) ※分娩に関する証明欄必須 |
申請書 | 申請書 | 記入例 |
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| 提出先 | ご所属の支部 | |||
| 申請時期 | こちらからの通知はありません。時効までに申請をしてください。 | |||
- 夫婦共働きで、夫は職別国保に、妻は別の健康保険に加入しています。
出産育児一時金はどちらで支給されますか? 出産育児一時金は奥様が加入されている健康保険にて支給されます。