- 解説
- 手続きのご案内
第三者から傷害を受けたとき
交通事故などのように、第三者の行為によってけがをしたり病気になったりしたときは、被害者に重大な過失がない限り、かかった医療費は本来加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれないときなど、さしあたっての病院への支払いに困ることになります。こういう場合、被害者の保険を使って治療を受けてもいいことになっています。
必ずすみやかに届出を
保険で診療を受けたときは、加害者が負担するべき医療費を組合が一時立て替えているわけで、組合はあとで加害者または自賠責保険・任意保険の事業機関に対し、立て替えた医療費を請求しなければなりません。
そのため、第三者の行為による傷病の治療に保険を使ったときは、必ずできるだけすみやかに組合へ届け出てください。
示談の前にご相談ください
保険で立て替えた医療費については、被害者と加害者の間で勝手に示談することはできないことになっています。また、交通事故などでは、後遺障害の危険もあり、安易な示談は禁物です。治療に保険を使ったときは、必ず示談の前に組合に相談してください。
- 交通事故ではどんな小さな事故でも、必ず警察に届けましょう。

| 必要書類 | 事故発生状況報告書〔様式4(第4条関係)〕 | 申請書 | 申請書 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
| 人身事故証明書入手不能理由書 | 申請書 | 申請書 | 記入例 | |
| 誓約書(加害者用)〔様式6(第4条関係)〕 | 申請書 | 申請書 | 記入例 | |
| 同意書(被害者用)〔様式5(第4条関係)〕 | 申請書 | 申請書 | 記入例 | |
| 第三者の行為による被害届〔様式3(第4条関係)〕 | 申請書 | 申請書 | 記入例 | |
| 交通事故証明書 | ||||
| 提出先 | 組合本部事務局 | |||
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- 葬祭費の支給は、葬祭を行ったことに対する給付のため、その証明として添付をお願いしております。
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