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高額療養費はどんな制度?
医療機関や薬局の窓口で支払った額(保険外の負担分や入院時の食事負担、差額ベッド代等は含みません。)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
Point
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく医療機関の窓口にて高額療養費制度におけるご自身の限度額を超える支払いが免除され、窓口負担額を抑えることができます。ぜひご利用ください。
高額療養費(70歳未満)
表1
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当 140,100円) |
| イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
| ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当 44,400円) |
| エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 (多数該当 44,400円) |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数該当 24,600円) |
- 限度額区分の判定については、同一世帯の中で当国保組合に加入されているすべての被保険者様の所得合計額で判定します。
(所得とは、総所得金額から基礎控除を差し引いた額です。)
算定基準と計算方法
高額療養費算定の対象となる自己負担額の算定基準は以下のとおりです。
| 暦月ごとに計算 | 月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。 |
|---|---|
| 病院・診療所ごとに計算 | 2つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。 |
| 入院と外来 | 1つの病院、診療所でも、入院と外来は別に扱い、合算しません。 |
| 歯科は別 | 病院、診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。 |
| 差額ベッド代 | 入院したときの差額ベッド代は、「自己負担額」に含まれません。 |
| 入院中の食事代 | 入院中患者が負担する食事代の一部負担金は、「自己負担額」に含まれません。 |
- 1つの医療機関では表1の限度額を超えていない場合であっても、保険診療の窓口負担額21,000円以上の医療機関は合算することができます。窓口負担額が21,000円未満の場合には合算ができないため対象外です。
- 多数該当とは、1年(直近12ヵ月)の間に、同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の、4回目から適用される限度額です。
- (計算例)
所得区分(ウ)
医療費総額(10割):100万円
自己負担額(3割):30万円
療養の給付(当組合の負担・7割):70万円のとき
表1の計算式より
自己負担限度額:80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
高額療養費の支給額:30万円-87,430円=212,570円
- 実際の計算の際には、領収書と医療機関からの請求書を比較して、自己負担額が低い方の金額で計算をするため、金額に差が出ることがあります。
-
同一月内において保険診療の窓口負担額が下記の時
A病院:医科(入院) 80,100円 A病院:医科(外来)30,000円
A病院:歯科(外来) 1,500円
このようにすべて同じ医療機関で受診した場合でも、医科(入院)、医科(外来)、歯科(外来)はわけて計算されるため、窓口負担が21,000円に到達していない歯科(外来)は高額療養費算定の対象外となります。
高額療養費(70歳以上)
表2
| 所得区分 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 現役並み所得者 III | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
|
| 現役並み所得者 II | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
|
| 現役並み所得者 I | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
|
| 一般 | 18,000円 ※年間上限14.4万円 |
57,600円 (多数該当44,400円) |
|
| 低所得者 (市町村民税非課税) |
II(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
| I(※2) | 15,000円 | ||
- 世帯全員が住民税非課税の世帯の方
- 世帯全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の所得が一定基準以下の世帯の方
- 外来は個人ごとに窓口負担額が合算され、「外来(個人ごと)」の限度額を超えた分が高額療養費支給の対象となります。
入院があった場合には、同一世帯内で外来と入院の窓口負担額を合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた分が高額療養費支給の対象となります。 - 多数該当とは、「現役並み所得者」または「一般」区分の「外来+入院(世帯単位)」にのみ設定された負担を軽減するための措置であり、1年(直近12ヵ月)の間に、同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の、4回目から適用される限度額です。
同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合
- 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。
- ①の払い戻し額を除いた自己負担額と「70歳未満の人」の自己負担額を合算して限度額(表1)を超えた分が世帯の払い戻し額となります。
- ①と②を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。
特定疾病による高額療養費
治療が長期にわたり、医療費が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(ただし、70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は20,000円)に軽減されています。10,000円もしくは20,000円を超える部分は、高額療養費として組合から現物給付されます。
- 血友病
- 人工透析治療を行う必要のある、慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染症を含み、厚生労働大臣の定める人に係るものに限ります)
- この給付を受けるためには、『特定疾病認定申請書』を送付しますので、医師の証明を受け組合に申請してください。『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付しますので、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
高額医療・高額介護合算療養費
世帯内で医療保険(組合)・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、医療保険(組合)・介護保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用され、超えた額が払い戻されます。
表1:70歳未満の組合員
| 負担区分 | 医療保険+介護保険 |
|---|---|
| 上位所得者Ⅰ | 212万円 |
| 上位所得者Ⅱ | 141万円 |
| 一般Ⅰ | 67万円 |
| 一般Ⅱ | 60万円 |
| 低所得者 | 34万円 |
表2:70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
| 負担区分 | 医療保険+介護保険 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
212万円 |
| 課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
| 課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 低所得者 (市町村民税非課税) |
II | 31万円 |
| I | 19万円 | |
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
高額療養費の支給申請をしたいとき
注意
高額療養費支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。
申請はお早目にお済ませください。
| 必要書類 | 高額療養費支給申請書(様式11号) | 申請書 | 申請書 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
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| 提出先 | ご所属の支部 | |||
| 申請時期 | ご受診から最短2か月後に医療機関から当国保組合へ請求書が届きます。その請求書を元に、高額療養費支給の可能性がある方へご所属の支部を通じて通知しますので、通知を受け取られたら申請してください。 | |||
| 締切 | 時効期限内であれば受理可能です。 原則、毎月15日までに届いた申請について、不備がない場合にはその月末にご指定の銀行口座へ振り込みいたします。 |
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医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証を利用する
マイナ保険証を利用していただくと、高額療養費制度におけるご自身の限度額を超える支払いが免除され、窓口負担額を抑えることができます。事前の申請・手続きは必要なく、急な入院等にも安心です。
限度額適用認定証の交付を受け、窓口で提示する
注意
限度額適用認定証の交付には1週間程度かかりますので、お早目に申請してください。
| 必要書類 | 限度額適用認定申請書(様式31号) | 申請書 | 申請書 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
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| 提出先 | ご所属の支部 | |||
- 入院が決まりました。支払い時に備えてまとまった金額を用意しておいた方がいいのでしょうか。
どのくらいの費用がかかるのか心配です。 そのような場合にもマイナ保険証の利用がおすすめです。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を利用することで事前の手続きなく、保険診療費について自己負担限度額を超える支払いが免除されるため、負担を軽減することができます。
尚、マイナ保険証をお持ちでない場合には、限度額適用認定証等を提示することで同様の取扱いとなります。限度額適用認定証等の交付をご希望の場合には、事前にご所属の支部にて交付申請を行ってください。申請後、1週間程度で簡易書留にてお手元に届きます。配達時にご不在の場合は不在票が入りますので、必ず期限内に再配達の手続きを行い、受け取りをしてください。- 高額療養費制度における自分の限度額を調べたところ57,600円とありましたが、暦月1ヶ月の間に2つの病院でそれぞれ限度額の57,600円を請求され、合計115,200円支払いました。1ヶ月で57,600円だと思っていたのですが、どういうことでしょうか?
自己負担限度額は病院ごとに計算されるため、ご質問内容の通り、一旦それぞれの医療機関でご負担していただく必要があります(その他、算定基準は解説のページをご確認ください)。ただし、ひと月(月の初めから終わりまで)の間に保険診療において限度額を超えてお支払いされている場合は、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。そのため、今回の場合は払い戻しの対象になると思われます。
該当の可能性がある方には、受診月から最短3か月後にご所属の支部を通じてお知らせしておりますので、お知らせが届きましたら領収書(原本)を添付の上、高額療養費の支給申請をしてください。- 限度額適用認定証等に有効期限はありますか?
限度額区分は原則毎年8月から変更となるため、限度額適用認定証等についても有効期限は最長1年間、ただし7月31日を超える場合は7月31日までとなります。
有効期限が経過したあと、継続して限度額適用認定証等の交付を希望される場合には再度申請が必要です。
尚、マイナ保険証を利用される場合は、8月から限度額の区分表示が自動で切り替わるため、手続き不要で切れ目なくご利用いただけます。- 高額療養費における自己負担限度額は、いつの所得で判定されているのでしょうか?
自己負担限度額は、毎年8月診療分から新たな判定区分に切り替わり、原則として毎年8月~翌年7月の1年間を区切りとしています。判定の所得年度は以下の通りです。
(例)
令和7年8月~令和8年7月分:令和7年度(令和6年分)の所得
令和8年8月~令和9年7月分:令和8年度(令和7年分)の所得