保険給付とは
職別国保に加入されている方が、業務外で発生した病気やケガにより医療機関を受診したときに一定割合の自己負担で診察や治療等の療養を受ける(=現物給付)、また、出産されたとき、死亡したときなどに受け取れる給付(=現金給付)を保険給付といいます。
給付の対象
業務外で病気やケガをしたとき、国民健康保険を扱う医療機関では次のような療養を受けることができます。
- 診察、往診、処方箋の交付、診断に必要な検査
- 薬剤または治療材料の支給(ガーゼ、包帯、眼帯など)
- 処置、手術その他の治療(放射線治療、精神療法など)
- 歯科治療(インレー、補綴を含む)
- 入院(基準看護、基準給食、基準寝具を含む)
給付の対象外
給付を受けられない診療
病気とみなされないもの、労災保険の対象となる仕事上の病気やけが、また、次のような病気とみなされないものは、国保による診療が受けられません。
- 単なる疲労や倦怠
- 健康診断、人間ドック
- 予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
給付が制限される場合
- 故意の犯罪行為または故意に事故(病気・けが・自殺未遂など)をおこしたとき。
- けんか、泥酔など、著しい不行跡により事故をおこしたとき。
- 正当な理由がなく医師の療養の指示に従わなかったり、組合の指示による診断を拒んだとき。
- 詐欺その他不正な行為で保険給付を受けた、または受けようとしたとき。
- 正当な理由がないのに組合からの文書の提出命令や質問に応じないとき。
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。