病気やケガをしたとき

  • 解説
  • よくある質問

療養の給付

当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所などの医療機関等にマイナ保険証等を提示してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。(後期高齢者医療制度の対象者を除く70歳~74歳でマイナ保険証をお持ちでない方は、組合が発行する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示していただく必要があります。)自己負担を除いた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。

医療費の負担割合

当組合のみなさんと組合の負担割合は、下表のとおりです。

みなさんの負担 組合の負担
組合員・家族 70歳~74歳 2割
(現役並みの所得がある人は3割)
8割
(現役並みの所得がある人は7割)
小学校~69歳 3割 7割
小学校就学前 2割 8割
  • 後期高齢者医療制度の対象者を除く70~74歳でマイナ保険証をお持ちでない方は、高齢受給者証の提示が必要です。万が一、高齢受給者証を忘れると一律3割負担となってしまいます。ただし、マイナ保険証を利用された場合には、マイナ保険証の利用のみでご自身の負担割合が適用されます。
  • 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

入院したとき

入院中の食事療養費

入院中の食事については、療養の給付の自己負担とは別に、食事にかかる自己負担金(標準負担額)の支払いが必要です。残りの費用については、組合で負担します。

入院時食事療養費
対象被保険者 標準負担額
一般(下記以外の人) 1食 510円(※1)
  • 市町村民税非課税世帯等の人
  • 70歳以上で低所得者Ⅱの人
90日までの入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 240円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 190円
市町村民税非課税世帯等の人のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得者Ⅰ) 1食 110円
  1. 難病患者・小児慢性特定疾病患者は300円となります。

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費につき下表の額を自己負担し、残りの費用は組合が負担します。

対象被保険者 1食当たりの
食費
1日当たりの
居住費
一般
(下記以外の人)
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している人 510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している人 470円 370円
低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
  • 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。
市町村民税非課税世帯です。入院するとき、どうすれば該当の食事療養費の給付が受けられますか?
マイナ保険証をご利用いただくと、事前の手続きをしなくても医療機関にて区分の確認ができるため、食事療養費についても適切な負担額にて計算がされます。
マイナ保険証をお持ちでない場合には、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関へ提示する必要があります。
尚、申請から交付までに1週間程お時間がかかりますので、お早目に申請してください。