- 解説
- よくある質問
後期高齢者医療制度に該当するみなさんについて
平成20年4月から始まりました「後期高齢者医療制度」は、当組合の被保険者が、満75歳の誕生日を迎えられますと、その日から加入することになる医療保険制度です。
京都府内にお住まいであれば、「京都府後期高齢者医療広域連合」に加入することになります。
したがって組合の被保険者ではなくなります。
ただし、国保組合では特例として、組合員が75歳以上であっても、被保険者資格のない組合員として(医療の給付については後期高齢者医療制度から行われます)、当組合に残ることができます。
この場合は、引き続き当組合の保健事業をご利用いただくことができます。また、75歳未満の家族の人が従前と変わりなく組合の被保険者として残ることができます。

- 75歳になっても職別国保に残れますか?
75歳を迎えられた誕生日から被保険者資格は自動的に後期高齢者医療制度へ移り、職別国保を脱退となります。ただし組合員に限り、ご希望に応じて75歳を過ぎても被保険者資格のない組合員として職別国保に残ることができます。その場合、医療の給付については後期高齢者医療制度から行われますが、人間ドック等保健事業は引き続きご利用いただくことができます。また、扶養のご家族についても、組合員様が資格継続された場合のみ引き続き職別国保の被保険者として残ることができます。(組合員が資格継続されない場合には、ご家族も同時に脱退となります。)
- 私(組合員)が来月75歳になり、組合員資格の継続をします。現在、私の扶養として家族3人が入っていますが、家族の健康保険はどうなりますか?
組合員が75歳を過ぎたあとも当組合の組合員資格を継続される場合にのみ、ご家族も職別国保の被保険者資格を継続できます。組合員資格を継続された場合、組合員は月額7,000円の保険料で引き続き保健事業の利用が可能となり、ご家族は家族保険料のままご継続いただくことができます。当組合をご継続された場合と、抜けられて市町村国保等の別の健康保険に加入された場合の保険料合計額を比較するなどしてご検討ください。
- 75歳になり職別国保の組合員資格を継続していましたが、来月妻が75歳を迎えて後期高齢に移行するにあたり、私も組合員の資格継続をやめようと思っています。何か手続きは必要ですか?
脱退のお手続きが必要です。ご所属の支部にてお手続きしてください。