立替払いをしたとき

  • 解説
  • 手続きのご案内
  • よくある質問

療養費

一旦医療機関等に全額を支払った費用について、申請によりあとから払い戻しの給付を受けられる場合があります。
これは保険診療の基準で計算された額となり、組合がその必要を認めた部分のみ支給されます。

やむを得ず保険で医療機関にかかれなかったとき

急病で保険を扱っていない医療機関にかつぎこまれたときや、旅行先でマイナ保険証を持ち合わせていなかったときなど、やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったときは、一旦自分で診療費を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。

ただし、支払った診療費が無条件で払い戻されるわけではありません。保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分を除いた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。

コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡など治療用装具を作ったとき

保険医が治療上必要と認めた治療用装具を製作・装着したときは、一旦その代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、基準料金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。
また、9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したときも、基準に則った範囲で組合負担分の払い戻しを受けることができます。

はり、きゅう、マッサージを受けたとき

保険医の同意があったときに限り、はり、きゅう、マッサージ師の施術も一定期間に限って保険で受けることができます。
一旦、ご自身で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、組合が必要と認めた部分について基準料金のうち組合負担分の払い戻しを受けることができます。
尚、当組合では委任払いは行っておりません。

輸血の生血代

輸血を受けるときの生血代も、一旦、自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、代金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。
医師の生血液受領証明書が必要です。

海外で治療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中の急な病気やけがで、海外の医療機関で治療を受けたときは、一旦、自分で診療費を全額支払い、帰国後に組合へ申請することにより、組合負担分の払い戻しを受けることができます。
このような給付を海外療養費といいますが、支払った診療費がそのまま払い戻されるわけではありません。日本国内の保険医療機関で同様の治療を受けた場合の、保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分を除いた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。
そのため、日本国内で保険が適用されない治療については対象になりません。また、海外で実際に支払った金額と、日本国内での保険診療による診療費とでは、大きな価格差が生じることがあります。
なお、治療を目的とした海外渡航の場合は対象になりません。

入院や転院で移送が必要なとき(移送費)

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、組合の承認があれば、もっとも経済的な通常の経路及び方法により移送された費用を限度として支給されます。
このような給付を移送費といい、一旦、自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。

注意

療養費支給申請の時効は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年です。
申請はお早目にお済ませください。

やむを得ず保険で医療機関にかかれなかったとき

必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
  • 医療機関の領収書(原本)
  • 医療機関から受け取ったレセプト(封のまま)
  • 組合員様の本人確認書類(写)、マイナンバー書類(写)
  • 対象者様のマイナンバー書類(写)
提出先 ご所属の支部

コルセットなど治療用装具を作ったとき

必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
  • 治療用装具製作指示装着証明書(原本)
  • 治療用装具代を支払った領収書・明細書(原本)
  • (靴型装具の場合)現物写真
  • 組合員様の本人確認書類(写)、マイナンバー書類(写)
  • 対象者様のマイナンバー書類(写)

小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったとき

必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
  • 保険医の治療用眼鏡等の作成指示書(原本)
  • 検査結果のわかるもの
  • 領収書(原本)
  • 組合員様の本人確認書類(写)、マイナンバー書類(写)
  • 対象者様のマイナンバー書類(写)

はり、きゅう、マッサージを受けたとき

はり・きゅうのとき
必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
療養費領収明細書(はりきゅう用)(様式19号-①) 明細書 明細書
医師の同意書 同意書 同意書
  • 組合員様の本人確認書類(写)、マイナンバー書類(写)
  • 対象者様のマイナンバー書類(写)
あんまマッサージのとき
必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
療養費領収明細書(あんまマッサージ用)(様式19号-②) 明細書 明細書
医師の同意書 同意書 同意書
  • 組合員様の本人確認書類(写)、マイナンバー書類(写)
  • 対象者様のマイナンバー書類(写)

海外で治療を受けたとき

必要書類 療養(看護・移送)費支給申請書(様式14号) 申請書 申請書 記入例
  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)
  • 海外療養費調査に関わる同意書
  • 渡航事実が確認できる書類(パスポート、航空券、ビザ等の写し)

急病により、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに医療機関を受診した場合には、支払った医療費のうち、保険適用と認められる範囲内において一定割合が払い戻されます。
申請書類については「手続きのご案内」ページをご確認ください。

一旦、以前ご加入されていた健康保険へ医療費の返還をしたあと、当組合へ療養費の支給申請を提出していただくと保険者負担分の払い戻しを受けることができます。

小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う対象は9歳未満の小児です。その上で、治療用眼鏡の更新については、5歳未満の小児は更新前の治療用眼鏡の装着期間が1年以上ある場合、5歳以上の小児は更新前の治療用眼鏡の装着期間が2年以上ある場合にのみ原則として再支給の対象となります。

はり、きゅう、あんま、マッサージの療養費支給については、保険医の同意があったときに限り、一定期間に限って受けることができるものです。また、必ずすべての範囲で療養費支給の対象となるとは限らず、当組合が療養費支給を妥当と認めた範囲で計算されます。