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- よくある質問
葬祭費
当組合に加入されている被保険者が死亡したときには、下記のとおり葬祭費が支給されます。
- 組合員が死亡したとき
- 70,000円
- 家族が死亡したとき
- 50,000円
- 葬祭費は、葬祭を行った方(喪主)からの申請により、葬祭を行った方へ支給されます。
| 必要書類 | 葬祭費支給申請書(様式13号) | 申請書 | 申請書 | 記入例 |
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| 提出先 | ご所属の支部 | |||
注意
申請者欄は葬儀を行った方(喪主)をご記入ください。また、振込先の名義人も同一です。
葬儀の領収書は、宛名が葬儀を行った方(喪主)であり、但し書きに死亡された方の葬儀代である旨の記載があるものに限ります。
- なぜ葬儀の領収書や会葬礼状の添付が必要なのですか?
葬祭費の支給は、葬祭を行ったことに対して行われる給付のため、その証明として添付が必要です。
- 後期高齢者医療制度へ移行後も職別国保の組合員資格を継続している組合員が亡くなった場合、葬祭費は職別国保から支給されますか?
医療保険の加入先である後期高齢者医療広域連合へ申請してください。