70歳になったとき

保険給付について

70歳から74歳までの人の医療

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70歳になると医療費の自己負担割合が軽減されます。自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」を交付しますので、診療を受けるときは保険証と一緒に忘れずに提示してください。

75歳になるまでは、当組合の資格は今までと変わりません。

ただし、一定の障害のある人は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。

高齢受給者証

  • 70歳〜74歳の人には「高齢受給者証」を交付します。
  • 「高齢受給者証」は、一部負担割合が記載されていますので、医療機関にかかるときは組合の「保険証」とともに窓口へ提示してください。
高齢受給者証は毎年8月の更新になります。

一部負担割合

医療機関の窓口に「高齢受給者証」と「保険証」の両方を提示します。窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。

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現役並み所得者 3割負担
一般・低所得者U・T 2割負担
入院時の食事代等は「入院時食事療養費」の表参照。
現役並み所得者…同一世帯(70歳から74歳)に市町村民税課税所得145万円を超える被保険者がいる人。
一般…同一世帯(70歳から74歳)のすべての被保険者が市町村民税課税所得145万円以下の人。
低所得者U…市町村民税非課税世帯である人。
低所得者T…市町村民税非課税世帯であって、なおかつ所得が一定基準以下の人(年金収入80万円以下等)。
ただし、現役並み所得者になる人でも、その本人及び同一世帯内の70歳以上の人の年収が一定額未満(単身世帯の場合:383万円未満、二人以上世帯の場合:520万円未満)の場合は申請により、一般となります。
一部負担金が、1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。

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