当組合に加入できる人

職別国保のご案内

当組合に加入できる人は

  • 建設業の職種に従事(組合員の職種一覧)しておられる人、及びその世帯に属するご家族。
  • 規約に定める母体組合に所属されている人。
  • 住民票が下記の地区内にある人。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所については、健康保険の適用除外が承認された人。
ただし、新規の法人事業所の事業主や従業員は新規加入することはできません。
府県名 市町村
京都府 府内全市町村
滋賀県 大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、野洲市の区域のうち旧野洲町の区域、湖南市、甲賀市の区域のうち旧甲南町の区域、高島市の区域のうち旧高島町の区域、東近江市の区域のうち旧八日市市、旧五個荘町及び旧能登川町の区域
大阪府 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、交野市、寝屋川市、堺市、東大阪市
兵庫県 神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市、豊岡市、芦屋市、丹波市の区域のうち旧市島町及び旧氷上町の区域
奈良県 奈良市の区域のうち旧奈良市の区域、天理市、桜井市
三重県 伊賀市

京都府電気工事工業組合に所属する者にあっては、上記に規定する区域のほか、福井県小浜市、敦賀
市、若狭町、美浜町、おおい町及び高浜町の区域をその地区とする。

健康保険被保険者適用除外承認申請手続きについて

適用事業所(法人の事業所では常に1人以上、個人の経営する事業所では常に5人以上の従業員のいる事業所)は、全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険が強制適用になります。ただし、健康保険については、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることにより、国保組合に加入することが可能になります。

このため、当組合に加入されるときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。

組合では、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に組合への加入を証明してお渡ししますので、事業所の所轄の日本年金機構に提出してください。なお、健康保険の適用除外承認の申請は「事実の発生から5日以内」に届け出してください。

後日、日本年金機構から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されますので、その写しを所属支部事務所に提出してください。

事業主さんへ

次のようなとき、届け出の義務があります。

  1. 従業員の異動(採用、退職、解雇等)があったとき
  2. 休業、廃業、転業に至ったとき
  3. 事業所形態を次のように変更されたとき
    • 個人事業所から株式・有限会社等の法人事業所に組織替えしたとき
    • 株式・有限会社等の法人事業所から個人事業所に組織替えしたとき
    • 個人事業所で業務拡大等に伴って、5人以上の従業員を雇用する事実に至ったとき
  4. 厚生年金関係で変更があったとき

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